当事務所へよくお寄せいただくご質問をまとめました。

手続き・業務について

Procedures & Services

遺言書は自分で書くものと、公証役場で作るもののどちらが良いですか?

確実性を重視するなら、公証役場で作成する「公正証書遺言」を強くおすすめいたします。ご自身で書く遺言(自筆証書遺言)は、書き方のルールが厳しいだけでなく、内容が法的に問題になったり、本当に本人の真意だったかも争いになることもあります。私自身、無効になってしまった自筆証書遺言を数多く見てきています。公正証書遺言であれば、法律のプロである公証人が関与し、証人も同席するため無効になる心配がまずなく、紛失や改ざんの恐れもありません。確実にご本人の意思通りになるように、自筆証書よりも詳しい記載をすることも一般的です。当事務所では、公証役場との複雑な事前調整から文案作成まで、すべてサポートいたします。

(ただし、まだ若く書き直す可能性が高い場合、後々揉めることがない内容の場合などは、自筆証書をおすすめすることもあります。その場合は法務局の保管サービスをご利用されるのがよいです)

認知症になってからでも、家族信託や遺言の契約はできますか?

残念ながら、認知症などで判断能力が大幅に低下してしまった後では、遺言書の作成や家族信託の契約を結ぶことは原則としてできません。終活の対策は、「ご本人がお元気で、ご自身の意思をはっきりと伝えられるうち」に進めることが大原則となります。少しでも不安を感じられたら、お早めにご相談いただくのが安心です。

成年後見制度にはネガティブな噂も聞きますが、利用したほうが良いのでしょうか?

「一度始めるとやめられない」という従来の不自由さに不安を感じるお気持ちはよく分かります。しかし、近年進められている制度改正により、今後は「必要な期間だけ利用する」「途中で終了・交代できる」など、そのデメリットは解消されます。特に身寄りのないおひとりさまにとっては、認知症になった後も公的な味方(後見人)が医療や介護の手続き、財産管理を責任持って代行してくれるこれ以上なく心強い制度です(実は、私自身もおひとりさまで、将来は成年後見を利用するつもりです)。当事務所では最新の動向を踏まえご提案いたします。

身寄りがいない(おひとりさま)のですが、万が一のときの葬儀や片付けはどうなりますか?

ご自身に万が一のことがあった後、葬儀、埋葬、お部屋の片付け、各種支払いの手続きなどを第三者に託す「死後事務委任契約」を生前に結んでおくことで解決できます。身寄りのないおひとりさまの方でも、老後から亡くなった後のことまで、当事務所や関係法人で責任を持ってトータルでサポートさせていただきますので、どうぞご安心ください。

料金・費用について

Fees & Costs

相談料はいくらですか? 初回から費用が発生しますか?

当事務所では、初回の「無料相談」を行っております。終活や相続のお悩みは、誰にどう相談していいか分からないものです。まずは費用を気にせず、お気軽にお気持ちやご状況をお聞かせください。無理な営業や勧誘は一切いたしません。

ホームページに書かれている報酬以外に、追加費用はかかりますか?

行政書士への報酬のほかに、手続きに必要な「実費」が発生します。たとえば、公証役場に支払う手数料、戸籍謄本や登記事項証明書などの取得費用、郵送代などです。当事務所では、ご契約をいただく前に、実費も含めた「総額の概要見積書」をご提示いたします。事前の説明なしに追加費用を請求することはございませんのでご安心ください。

ご相談の方法について

Consultation

足が悪く事務所に伺えないのですが、自宅や病院まで来てもらえますか?

はい、よろこんでお伺いいたします。福井県内の嶺北地方であれば、ご自宅やご指定のカフェ、施設、病院などへの出張相談が可能です。慣れ親しんだ場所でリラックスしてお話しいただけますので、お気軽にお申し付けください。

(嶺南地方については提携事務所をご紹介いたします)

平日の昼間は仕事で行けません。土日の相談は可能ですか?

はい、対応可能です。事前にお電話やお問い合わせフォームからご予約をいただければ、土日・祝日のご相談もお受けしております。ご家族皆さまとお時間を合わせてお話しいただくことも可能です。

その他

Other Questions

弁護士や税理士、司法書士との違いは何ですか?どこに相談すべきか分かりません。

行政書士は、トラブルを未然に防ぐための「遺言書の文案作成」や「終活の生前対策の設計」の専門家です。もしご相談の過程で、不動産の登記(司法書士の専門)や、相続税の申告(税理士の専門)、万が一の親族間の揉め事(弁護士の専門業務)など他の資格の専門領域が必要になった場合は、信頼できる他士業の専門家を無料でご紹介いたします。お客様があちこちの事務所を探して回る必要はありませんので、まずは最初の相談窓口としてお気軽にご利用ください。