高齢者等終身サポート事業(身元保証等サービス)のガイドライン、なかなか有用です
このガイドラインの前から、事業者さんが附属的にこのサービスを付加価値として加えたいとのことで、高齢者等終身サポート事業の契約書の作成をさせて頂いています。手前味噌ですが。行政書士であるだけでなく、元々消費生活センターで契約書をチェックする仕事をしていました。成年後見人の実務経験もありその狭間であるこのサービスについて理解しています。最近は、死後事務委任や任意後見、財産管理の契約書作成を専門とし、消費生活アドバイザーとしてのコンプライアンスの見地もあります。
国のガイドラインがないときは、先行した静岡県の優良事業者認証のガイドラインを参考に(こちらは政府のガイドラインより厳しめ)、企業専門の契約書を作成している行政書士とも組み、最後は弁護士のリーガルチェックでも問題ない契約書を作成し、サービスのスキームを作っています(その弁護士さんから一つだけ、ガイドラインに反する条項を追加されてしまいました。ガイドラインは義務ではないので、そこをどうするかは営業上の判断ですね。)
福井新聞の「福井・遺言のススメ」連載。5回目は「高齢者等終身サポート」(身元保証・生活支援・財産管理・成年後見・死後事務などの全部又は一部のサービス事業)の事例でした。1回~4回までは「遺言」そのものにまつわる事例紹介やコメント等で「安心ゆいごんの会」として協力させて頂きましたが、第5回は事例ではなく、政府の出した「ガイドライン」や「優良事業者認証制度」の創設検討など、今後の政府の考え方などの情報提供をさせて頂きました。
元消費生活行政にいたものとして、「長期かつ高額」しかも契約当事者が「高齢者」という大変リスクの高い契約なのは重々承知、行政書士として国の「身元保証人がいなからといって入院・入所を拒むべきではない」という通知も承知。サポート事業者を訴えた消費者団体訴訟での例の裁判(裁判外での和解に)の訴状も読んでいます(弁護団の中に友人発見(^^;)。しかし成年後見人や終活をささえる立場の一士業として、成年後見人のできないこのようなサービスの必要性も、これからの社会ではやっぱり必要なのです。
ということで、今回は在宅など幅広い方を対象としている事業者さんである「一般社団法人 ふくい身元保証サービス おりづる」さんが取り上げられていました。私も死後のことが得意なお寺さん、施設生活でご本人の生活に深くかかわっている老人ホーム(広義)さん、など支援させてもらっています。最近は福井県外からも全国規模の事業者さんがサービスを始めていますが、個人的にはもっと多くの福井県内の高齢者事業所、葬儀事業者さんもグレーゾーンで行うぐらいなら、やる気があれば(一部のサービスでも)可能ではないかと思っています。
ガイドラインは「事業の健全な発展を推進」することも目的としています。
ただ、多くのこのような事業者の契約が、京都の訴訟で問題になったような消費者契約法違反の可能性のある入会金の定めがあるような気がします。
賛否ありますが、このガイドラインは具体的で有用です。総務省、厚労省、法務省、消費者庁、その他数々の省庁の名が連ねられています。事業者さんへの支援に使わせてもらっています。